Contract Termination by Cooling-off クーリング・オフによる契約解除について

クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。

  • クーリング・オフについて

    当不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条の書面の交付を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。

    クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。

    なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。